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京都地方裁判所 昭和58年(ワ)1826号 判決 1984年9月27日

原告

山城町農業協同組合

被告

中西平次郎

ほか一名

主文

一  被告らは原告に対し各自金一九五〇万八六六八円及びこれに対する昭和五八年一〇月三〇日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを五分し、その一を原告の、その余を被告らの各負担とする。

四  この判決第一項は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは原告に対し各自金二四五〇万円及び本件訴状送達の日の翌日より完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

日時 昭和五八年三月一六日午前六時三〇分頃

場所 京都府綴喜郡井手町大字井手小字川久保一番地先国道二四号線路上

加害車 普通貨物自動車(奈一一あ二七一七)

加害車運転者 被告 伴戸

加害車保有者 被告 中西

被害者 福井博久

事故状況 被告伴戸は加害車を業務運転中、居眠り運転のため、急に中央線を越えて対向車線を北進中の福井博久運転の普通乗用自動車(京五七ち四三六四)と正面衝突し、同車を道路左側の木津川河川敷に転落させ、同人をして頸椎骨骨折、頭部挫創により即死せしめた。

2  損害 金四九七七万〇三五五円

(一) 葬儀費 金一七七万〇三五五円

(二) 逸失利益 金三三五四万五五八八円

福井博久は三和合成株式会社に勤務し、年間金四三六万四一〇八円の所得を得ていたところ、右事故により五二歳で死亡したが、これまで一家の世帯主として生計を維持してきた。

所得 年間金四三六万四一〇八円

生活費 三〇パーセント

就労可能年数 一五年(五二歳から六七歳まで)

ホフマン係数 一〇・九八一

4,364,108×0.7×10.981=33,545,588

(三) 慰謝料

福井博久は長く会社勤務のかたわら農業にも従事し、真面目に夫として、また父として家族と幸福に生活をしてきたが、余命年数のつきるまで幸福に生活し得られることの期待は本件事故により一挙に崩壊した。福井博久本人並びに妻弘子の苦痛は勿論、長男克己、長女殉子は未婚のため父なき子として結婚せねばならなくなり、同人らの精神的苦痛は金銭に評価し得ぬものであるが、その精神的苦痛を慰謝するためには金一三〇〇万円が相当である。

(四) 車両損害費(買入評価額) 金一二〇万円

(五) 雑損 金二五万四四一二円

3  相続関係

福井博久の法定相続人は妻弘子(昭和九年一月一〇日生)長男克己(昭和三三年二月一〇日生)長女殉子(昭和三七年五月一二日生)であるので、右相続人らは福井博久の死亡によりその遺産を相続した。

4  自動車共済契約の締結

原告は福井博久と右事故に先立つ昭和五七年一二月五日左記の自動車共済契約を締結した。

共済期間 昭和五七年一二月五日から昭和五八年一二月五日まで

被共済自動車 車名カローラ、登録番号京都・五七・チ・四三六四

被共済者 福井博久

対人賠償 一億円

対物賠償 二〇〇万円

搭乗者傷害特約 五〇〇万円

無共済車傷害条項 対人賠償共済金額と同額

共済掛金 二万二六五〇円

5  求償関係

(一) 右相続人らは加害車の自賠責保険金二〇〇〇万円を契約保険会社より被害者請求により給付を受け前記損害に充当した。

(二) ところで福井博久は原告と前記自動車共済契約を締結していたが、被告車には対人損害任意保険が締結されていず、かつ右相続人らの損害賠償請求にもかかわらず被告らがこの支払いをしないので、右相続人らは福井弘子を代表者として昭和五八年六月三〇日原告と交渉し、右共済契約に自動付帯されている無共済車傷害約款に基づき原告との間に右損害金のうち金二四五〇万円を原告が右相続人らに支払う旨の協議が成立し、これに従い原告は同日相続人らに右金員を支払つた。

6  よつて原告は被告に対し保険代位に基づき金二四五〇万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

請求原因1、3の事実は認める。

同2の事実は否認する。

同4の事実は不知。

同5の事実のうち福井弘子らが自賠責保険から金二〇〇〇万円の給付を受けたこと、原告が福井弘子らに対し金二四五〇万円を支払つたことは認めるが、その余は否認する。

第三証拠

証拠関係は本件記録中の書証及び証人等各目録記載のとおりである。

理由

一  本件事故の発生及び責任

請求原因1の事実は当事者間に争いがない。

したがつて被告中西は自賠法三条に基づき、被告伴戸は同法三条、民法七〇九条に基づきそれぞれ本件事故による損害を賠償すべき責任がある。

二  損害

1  葬儀費

証人福井弘子の証言及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第五号証の一ないし六によると、福井弘子は本件事故により福井博久の葬儀関係費として合計金一七七万〇三五〇円を支出したことが認められるが、そのうち本件事故と相当因果関係のある葬儀費は金八〇万円と認めるのが相当である。

2  逸失利益

いずれも成立に争いのない甲第九号証、乙第二号証、証人福井弘子の証言により真正に成立したものと認められる甲第四号証及び証人福井弘子、同栗本洋典の各証言によると、福井博久は昭和五年三月一九日生れで本件事故当時満五二歳の健康な男性であつたこと、同人は昭和三一年一〇月から昭和五四年までユニチカ株式会社(以下ユニチカという。)に勤務し、その後昭和五七年八月一〇日までユニチカの出向社員として三和合成株式会社で稼働したが、同日ユニチカを退職し同月一一日から三和合成株式会社に正式に勤務するに至り、本件事故に遭わなければ事故後も継続して同会社に勤務したであろうこと(同会社には定年制はない)、事故前年度である昭和五七年に同人は同年一月より退職した同年八月一〇日までの間ユニチカから金二九三万三八八三円の収入を、同年八月一一日より同年一二月まで三和合成株式会社から金一四三万〇二二五円の収入を得ていたが、同人の事故前三か月の収入は同年一二月が金二九万六八〇五円、昭和五八年一月が金二七万六九三〇円、同年二月が金二九万四九三〇円であつたことが認められ、証人栗本洋典、同福井弘子の各証言中福井博久は給与以外に農業収入があつた旨の部分は直ちに採用し難く、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

右事実によると福井博久の逸失利益の算定の基礎となる収入額は原告主張のように昭和五七年度の退職前のユニチカからの収入と三和合成株式会社からの収入の合計額四三六万四一〇八円ではなく、事故当時勤務していた三和合成株式会社からの確実性の高い昭和五七年一二月より同五八年二月までの収入の平均月額二八万九五五五円(((二九万六八〇五+二七万六九三〇+二九万四九三〇))÷三)によるのが相当である。

ところで同人は本件事故により死亡しなければ満六七歳まで一五年間稼働でき、その間少なくとも一か月右金額程度の収入を得ることができたものと推認でき、これを基礎として右稼働期間を通じて控除すべき生活費を三割とし、中間利息の控除につき新ホフマン式計算法を用いて死亡時における同人の逸失利益の現価を求めると左記のとおり金二六七〇万八六六九円となる。

289,555×12×0.7×10.981=26,708,669

(1円未満切捨、以下同じ)

3  福井博久の慰謝料

福井博久が本件事故により多大の精神的苦痛を受けたであろうことは容易に推認できるところ、本件事故の態様その他諸般の事情を考慮し福井博久の受くべき慰謝料額は金一〇〇〇万円を認めるのが相当である。

4  相続

福井弘子は福井博久の妻、福井克己、福井殉子はその子であることは当事者間に争いがないので、同人らは相続により前記福井博久の逸失利益の損害賠償請求権及び慰謝料請求権を福井弘子は二分の一にあたる金一八三五万四三三四円、福井克己、福井殉子は各四分の一にあたる金九一七万七一六七円宛それぞれ承継取得したことが認められる。

5  福井弘子、福井克己、福井殉子ら各固有の慰謝料

福井弘子が福井博久の妻、福井克己、福井殉子がその子であることは前判示のとおりであり、同人らが福井博久の死亡により多大の精神的苦痛を受けたであろうことは容易に推認できるところであるが、本件事案の態様その他諸般の事情を考慮し、その受くべき慰謝料額は福井弘子が金一〇〇万円、福井克己、福井殉子が各五〇万円と認めるのが相当である。

6  車両損害費

原告は本件事故による車両損害費として車両買入価格一二〇万円が生じた旨主張しているが、これを認むるに足りる証拠はない。

7  雑損

原告は本件事故による雑損として金二五万四四一二円が生じた旨主張しているが、これを認むるに足りる証拠はない。

三  自動車共済契約の締結・内容

証人福井弘子の証言により真正に成立したものと認められる甲第一号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第一〇号証及び証人福井弘子、同栗本洋典の各証言によると、請求原因4の事実(自動車共済契約の締結)、右共済契約に付帯されている無共済車傷害条項には被共済自動車に搭乗中相手車両の衝突等偶然な事故によつて受けた傷害を直接の原因として被共済者(被共済自動車に搭乗中の者)が死亡したり、後遺障害の状態になつたことにより、被共済者またはその父母、配偶者もしくは子に生じた損害について、賠償義務者が法律上の賠償義務を負つた場合に、その損害の額が自賠責共済金等の額をこえる場合であつて、かつ相手車両に適用される対人賠償任意保険がないとき等に該当するときに、原告は共済金受取人(相手車両によつて被共済者の生命または身体を害されたことにより損害を被つた被共済者((死亡のときはその相続人))、被共済者の父母、配偶者または子)に自賠責保険金等の額を差引いた共済金額を支払う旨の内容の規定が存することが認められる。

四  求償関係

証人福井弘子の証言により真正に成立したものと認められる甲第七号証、証人福井弘子、同栗本洋典の各証言及び弁論の全趣旨によると、加害車に対人賠償任意保険等が締結されていなかつたので、原告は前記認定の無共済車傷害保険条項に基づき福井弘子らに対し昭和五八年六月三〇日共済金二四五〇万円を支払つたことが認められ(右金員支払の点は当事者間に争いがない。)、これにより原告は共済金の支払額の限度で福井弘子らが被告らに有する損害賠償請求権を代位取得したものということができる(なおこの点は右無共済車傷害条項一一条に明らかにされている。)。

ところで前記認定のとおり福井弘子らは被告らに対し合計金三九五〇万八六六八円の損害賠償請求権を有していたが、本件事故につき自賠責保険から金二〇〇〇万円の給付を受けたことは当事者間に争いがないので、これを控除すると福井弘子らの求め得る損害賠償額の残額は金一九五〇万八六六八円であつたから、原告はこの限度で福井弘子らの被告らに対する損害賠償請求権を代位取得したものというべきである。

五  結論

よつて原告の本訴請求は被告ら各自に対し金一九五〇万八六六八円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和五八年一〇月三〇日から完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で正当であるからこれを認容し、その余の請求は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条を、仮執行宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 小山邦和)

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